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経営法務29年度過去問 復習(中小企業診断士勉強記録5)

time 2019/06/22

経営法務29年度過去問 復習(中小企業診断士勉強記録5)

ようやく、6科目目である経営法務の過去問、復習を終えた。あとは中小企業政策を残すところのみとなった。

復習に時間がかかって、過去問が終わらない。しかし、最初はしょうがない。適当にやるより、しっかりやる方が後々のことを考えればいいと思っている。

経営法務については、法律の独特の言い回しになれるのに、しばらく時間がかかりそうである。

「~に係る」とか

「満足を得た」とか。

対策は慣れである。

こういった、勉強における初期の方のあるあるだが、慣れてないまま読んでも、本当に頭に入ってこない。

初めて見る用語に翻弄される。

よって、今、一つずつ単語の意味から調べている。

今回も、初めて知る単語、改めて調べた単語をここに記す。

今回覚えた単語

 

株式の併合、分割について

株式併合の場合、株価が下落する可能性があり、株主に不利益になる。

よって、特別決議が必要。

分割の場合は基本的には上昇に作用するため、特別決議は必要ない。


債務の履行

むちゃくちゃ、改めて、今更、なのかもしれないが、基礎の基礎から、用語の意味を勉強した。

本当に、「債務」「債権者」「債務の履行」など、なんとなく読んでわかった気になってるけど、一体なんだっけ?と。

よく考えたら、一切これらの意味を改めて確認したことがなかったので、いい機会になった。

「債権者」とは債務を請求できる側の、権利をもつ者である。=貸しがある方

給付保持力、訴求力、執行力、貫徹力、掴取力というのがある

「債務者」は逆に、債権者から債務を請求される側=借りがある方

「債務の履行」というのは、債権者が、債務者に対して、権利を行使すること

これを理解するだけで20分くらいかかった。なんて長い道のりだ。


ストックオプションについて

身近な話題なので、理解していると思っていたが、実際に問題を解いていると、かなり曖昧な点が発覚した。

まず、「行使価格」

これは、新株予約権を購入するときの、あらかじめ決められた価格であるが、

その時に、実際に会社にそれを払う、というプロセスを自分の中ですっ飛ばして考えていた。

つまり、行使価格で購入し、その後すぐに売却することで、利益になる。

ストックオプションは、自動で差額が入ってくる仕組みではなく、

一度、その会社に対して、「株式を購入する」という行為を行う。まあ、当たり前だが。

行使価格も、発行時の株価よりは、少し高めに設定する。これも当たり前だ。

そうしないと、従業員の士気が高まらない。(つまり、頑張って株価を上げれば売却できる)

新株発行して得た金額のうち、2分の一は資本金として組み入れなければならない。

残りは資本準備金にできる。


事業承継における、除外合意、固定合意

事業承継時の、相続に関してもめないための法律。

生前贈与された株式を遺留分算定から除外する=除外合意

後継者が努力して、株式の価値を高めた場合の遺留分減殺の対象とならない=固定合意


特許権の請求項

特許を受けた商品のうち、特徴をそれぞれ箇条書きにする

例えば、上に消しゴムが付いている鉛筆

  【請求項1】

 棒状の筆記具において、

 当該筆記具の延長方向に垂直な断面形状を、多角形としたことを特徴とする筆記具。

  【請求項2】

 請求項1の筆記具において、

 後端部に消しゴムを設けたことを特徴とする筆記具。


制限行為能力者4つ

未成年

成年被後見人

被保佐人

被補助人


売買契約書の英文和訳が出ることが発覚。

基本的には捨て問として扱われるとのこと。


留置権

例えば、パソコンの修理を依頼されたとして、

パソコンを修理完了させたにも関わらず、代金が払われていない場合に、

そのパソコンを代金の支払いがあるまでは返却しないでおける権利。

・民事留置権・・・個人のやりとり

・商事留置権・・・事業者間のやりとり


消費者契約法

個人間やりとりが原則だが、

明らかに個人で契約したような、例えば自宅で飲むために買ったミネラルウォーターなど。


景品表示法

・優良誤認表示・・・実物よりも良いものであると認識させてしまうこと。

・有利誤認表示・・・内容量などを偽って表示してしまうこと

課徴金を命じられるが、

対象行為をやめて、5年経てば遡って課徴金を命じられることはない

課徴金は、売り上げの3%を国から納付請求される。

その金額を、消費者に返金していた場合、それ以上の金額を国から請求されることはない。

課徴金対象行為であることを、相当な注意をしたのにも関わらず、行なっていた場合、

納付命令の対象にはならない。(相当な注意、というのが曖昧だが、、、)

プロフィール

荒井浩介

荒井浩介

株式会社ARIAという会社を2014年に立ち上げました。勉強カフェを大阪と兵庫でやってます(西梅田、本町、寺田町、江坂、難波、神戸三宮、西宮北口)。中小企業診断士令和2年合格。記録をアップしていきます。 ただいま様々な「100のアウトプット」に挑戦中。 [詳細]

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